たむたむの配当金生活への道

草食系投資家のたむたむが、高配当株への投資で夢の配当金生活を目指します。

金融所得の課税強化の恐れがあります

最近、金融所得の課税強化に関する記事を目にする機会が増えました。給与所得などの所得税累進課税であるのに対して、株式の譲渡益や配当にかかる税金は復興特別所得税を含めて一律20.315%というのが金持ち優遇だからこれを是正しようということのようです。

 

では金融所得の課税強化が実際に行われるのでしょうか?

 

201910月からの消費税が10%に増税されますし、金融所得の課税強化が行われると株価にとってマイナスになりますので、安倍政権が続く限り、すぐに課税強化が行われるとは思いにくいのですが、昨年1214日に自民党公明党から出された平成30年度税制大綱の中に、嫌な文章を見つけました。

 

(5)その他考慮すべき課題

④ 金融所得に対する課税の在り方については、家計の安定的な資産形成を支援するとともに税負担の垂直的な公平等を確保する観点から、関連する各種制度のあり方を含め、諸外国の制度や市場への影響も踏まえつつ、総合的に検討する。

 

 

「家計の安定的な資産形成を支援」はNISA等を指していると考えられますが、その後の「税負担の垂直的な公平等を確保する」というフレーズが引っ掛かります。この「垂直的な公平」とは、要するに税金を払う能力のある人により多くの税負担をしてもらうという考え方で、累進課税の根拠になっています。

 

ここから、金融所得の多い人は金持ちだから、もっと金融所得の課税を強化すべきだという理屈になります。

 

ただ、考えてみれば運用する金融資産の原資は、給料からの貯金だとか、親から引き継いだ財産だとか、持っている資産を売った利益だとか、基本的には税金を払った後の残りお金だと言えるのではないでしょうか。つまり、一度税金を払った残りの資金を運用して得られる収益に対して税金を取るのは、そもそも二重課税じゃないかと思ってしまうのです。

 

もちろんこれは厳密な議論ではなくあくまで感覚的な話ですが、財務省のセコイ発想に惑わされて、経済の活力を削ぐような税制の変更は勘弁してもらいたいと思います。